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お知らせ
新型コロナウイルスにおける感染症対策について(職員宛て)
令和2年2月27日
職 員 各 位
社会福祉法人函要会 理事長
新型コロナウイルスにおける感染症対策について
このことについて、令和2年2月24日付け厚生労働省から「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」の通知がありましたので、下記のとおり感染症対策を行います。
記
対策期間:2月27日から感染症が終息するまで ※期間は延長する可能性あり
1 職員等の対応 (事務職・送迎職員を含むすべての職員・ボランティア)
・各自出勤前に体温を測定する(37.5℃が基準)。
・発熱等症状見られる場合は出勤をしないで、出勤前に所属長・医務に連絡し判断を仰ぐ。
・職員は出勤した時は手洗いとアルコール消毒を行い、各部署において体温測定を行う。
・家庭内においても手洗い等に留意する。
・職員は旅行等をする場合には、日時及び目的地等を事前に管理者(施設長)に報告する。
・人が集まるイベント等はなるべく避け、公共交通機関等を利用する場合には極力混雑時は避ける。
・ボランティアの受入れは中止する。
2 面会制限
・全事業所の面会を中止とする。但し、緊急をやむをえない面会は体温を計測し、マスクを着用しアルコール消毒をして認める。なお、発熱が認められる場合には面会を断る。
3 委託業者等
・委託業者等の物品受け渡しは正面玄関で行う。
・必要不可欠な修繕業者等については、マスクを着用し、アルコール消毒をしてから作業を行う。
・上記以外の業者については電話又はメールにて連絡を行う。
4 職員のマスク着用
・マスクの在庫減・納品の予定がないこと及びマスクの在庫はさらなる感染症の流行に備えて保管する必要があるため、マスクの供給の目途が立つまでは施設からのマスクの提供は行わない。
施設内におけるマスクの着用義務を解除する。
・感染の疑いある利用者に関わる際はマスクを着用する。
・高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患)を抱える方は、37.5℃以上又は呼吸器症状が2日以上続いた場合は「帰国者・接触者相談センター(東部保健所090-7038-4727)」に連絡し、指示をあおぐ。これら以外の者は、37.5℃以上又は呼吸器症状が4日以上続いた場合に同様の対応をとる。
・症状が継続している場合や、医療機関受診後、診断結果の確定までの間については下記対応をとる。
(1)罹患した利用者様が部屋を出る場合はマスクをする。
(2)疑いがある利用者様とその他の利用者様の介護等にあたっては、可能な限り担当職員を分
けて対応する。
・在宅サービス利用者様は、37.5℃で受け入れを中止とする。
・外出レクは中止する。
・理美容の利用は中止する。
6 医療行為
・緊急又は必要不可欠な通院以外で見合わせることのできる通院は控える。
・内科を除き眼科及び歯科の往診は見合わせる。
7 事業関係
・温泉施設(足湯・入浴施設)の利用は中止する。
・認知症カフェ開催は中止する。
・3月予定していたユニットリーダー以上を対象とした研修は延期する。
・訪問調査、ターミナルケア及び緊急カンファ等諸事情のある場合は、施設長の判断にて面会を許可する。
・担当者会議は、ご家族と相談して開催又は延期とします。開催する場合には、ご家族に事前に電話等にて意向を確認させていただきます。
以上