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お知らせ

緊急事態宣言中における追加対応について(改正)(職員宛て)

令和2年4月17日

職 員 各 位

 

社会福祉法人 函要会

理事長 杉山 慶子

 

緊急事態宣言中における追加対応について(改正)

 

4月16日に緊急事態宣言の対象地域が静岡県を含めて全国となったこと及び13都道府県が特定警戒都道府県に指定されたことに伴い、「緊急事態宣言発令中における追加対応について」令和2年4月13日付け通知を下記のとおり改正する。

 

<職 員>

1 次に該当する場合は、その事実があった翌日から2週間程度の自宅待機等とする。

・職員及び同居の方が特定警戒13都道府県(以下「特定警戒都道府県」という。)に滞在又は外出した場合

・特定警戒都道府県から帰省をした同居の方がいる場合

・特定警戒都道府県に在住する家族及び親族等が来訪して接触した場合

・特定警戒都道府県に通勤又は通学をしていた同居の方が、その後通勤又は通学を中止した場合

2 次に該当する場合は、緊急事態宣言が解除されるまでは自宅待機等とする。

・同居している方が、特定警戒都道府県に通勤又は通学をしている場合

3 上記1及び2に関して特定警戒都道府県以外の県に対する対応については、十分に配慮を行い職員及び同居している方の体調管理・確認を徹底すること。

4 職員は、不要不急の外出を控えるとともに県内旅行等は行わないこと。

5 職員は緊急事態措置により休業要請の対象施設の利用等は避けること。

6 同居の方が発熱や体調不良がある場合には、速やかに施設長に報告をすると。

7 職員は、同居している方に緊急事態宣言の趣旨を伝え、上記1から6までの対応について説明を行い理解と協力を求める。

 

<在宅サービス利用者様>

1 次に該当する場合は、その事実があった翌日から2週間程度のご利用をお控えください。

・利用者様及び同居の方が特定警戒都道府県に滞在又は外出した場合

・特定警戒都道府県から帰省をした同居の方がいる場合

・特定警戒都道府県に在住するご家族及び親族等が来訪して接触した場合

・特定警戒都道府県に通勤又は通学をしていた同居の方が、その後通勤又は通学を中止した場合

2 次に該当する場合は、緊急事態宣言が解除されるまではご利用をお控えください。

・利用者様と同居している方が、特定警戒都道府県に通勤又は通学をしている場合

3 上記1及び2に関して特定警戒都道府県以外の件に対する対応については、十分にご配慮をして頂き利用者様及びご家族の体調管理・確認の徹底について御協力をお願いします。

4 利用者様及びご家族は、不要外出と緊急事態措置による休業要請の対象施設のご利用を控えて頂くことについて御協力をお願いします。

 

<緊急時の面会について>

1 看取り等緊急時の家族等の面会については、キーパーソン他2名までとする。

また、面会時間は概ね5分間とする。

2 面会者のうち特定警戒都道府県の在住者及び面会日前2週間以内に特定警戒都道府県に出掛けた方は除く。

 

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