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お知らせ
緊急事態宣言中における追加対応について(改正)
令和2年5月14日
職 員 各 位
社会福祉法人 函要会
理事長 杉山 慶子
緊急事態宣言中における追加対応について(改正)
このことについて国の緊急事態宣言の一部解除を受けて、「緊急事態宣言発令中における追加対応について」令和2年5月4日付け追加改正通知を下記のとおり改正する。
<職 員>
1 職員及び同居の方等が感染(疑いも含む)した場合又は濃厚接触者(疑いも含む)となった場合の自宅待機等については別紙1のとおりとする。
また、感染が疑われる者又は濃厚接触者(疑われる者も含む)と職員及び同居の方等が接触した場合は別紙2のとおりとする。
但し、感染症委員会の意見を踏まえて安全が保持されていると認められる場合には、この限りではない。
2 次に該当する場合は、その事実があった翌日から2週間程度の自宅待機等とする。
・職員及び同居の方が特定警戒8都道府県(以下「特定警戒都道府県」という。)に滞在又は外出した場合
・特定警戒都道府県から帰省をした同居の方がいる場合
・特定警戒都道府県に在住する家族及び親族等が来訪して接触した場合
・特定警戒都道府県に通勤又は通学をしていた同居の方が、その後通勤又は通学を中止した場合
3 次に該当する場合は、緊急事態宣言が解除されるまでは自宅待機等とする。
・同居している方が、特定警戒都道府県に通勤又は通学をしている場合
4 上記2から3の規定にかかわらず施設長が詳細状況について直接聞き取りを行い、安全と認める場合には自宅待機等の措置は行わないものとする。
5 上記1及び2に関して特定警戒都道府県以外の県に対する対応については、十分に配慮を行い職員及び同居している方の体調管理・確認を徹底すること。
6 職員は、不要不急の外出を控えること。(R2.4.1及びR2.4.9通知改正)
7 同居の方が発熱や体調不良がある場合には、速やかに施設長に報告をすると。
8 職員は、同居している方に緊急事態宣言の趣旨を伝え、上記1から6までの対応について説明を行い理解と協力を求める。
<在宅サービス利用者様>
1 利用者様及び同居の方等が感染(疑いも含む)した場合又は濃厚接触者(疑いも含む)となった場合のご利用等については、上記別紙1の職員を利用者様と読み替えるものとする。
また、感染が疑われる者又は濃厚接触者(疑われる者も含む)と利用者様及び同居の方等が接触した場合は、上記別紙2の職員を利用者様と読み替えるものとする。
2 次に該当する場合は、その事実があった翌日から2週間程度のご利用をお控えください。
・利用者様及び同居の方が特定警戒都道府県に滞在又は外出した場合
・特定警戒都道府県から帰省をした同居の方がいる場合
・特定警戒都道府県に在住するご家族及び親族等が来訪して接触した場合
・特定警戒都道府県に通勤又は通学をしていた同居の方が、その後通勤又は通学を中止した場合
3 次に該当する場合は、緊急事態宣言が解除されるまではご利用をお控えください。
・利用者様と同居している方が、特定警戒都道府県に通勤又は通学をしている場合
4 上記1及び2に関して特定警戒都道府県以外の件に対する対応については、十分にご配慮をして頂き利用者様及びご家族の体調管理・確認の徹底について御協力をお願いします。
5 利用者様及び同居の方は、不要不急の外出を控えて頂くことについて御協力をお願いします。
6 サービス利用に際しては、利用者様の体調等を連絡帳におけるチェック票にて確認させて頂きます。なお、健康状態等により利用をお断りする場合があります。
<面会について>
1 全館面会禁止を6月から一部解除する。面会希望者は手洗い・マスク着用して、検温37℃以下にて面会を許可する。面会時間は午前10時から午後5時までの間で10分以内とし、面会者は3人までとする。面会方法については、各施設の定めるところによる。(R2.4.1及びR2.4.9通知改正)
2 面会者のうち特定警戒都道府県の在住者及び面会日前2週間以内に特定警戒都道府県に出掛けた方は除く。
<その他>
1 ボランティア受入れについて(R2.2.27、R2.4.1及びR2.4.8通知改正)
6月末までは受入れを中止する。
2 家族会について
本年度の家族会は中止とする。
3 イベント行事の開催について
ぶなの森まつり、流しそうめんは中止とし、敬老会は家族を御招待しないで各ユニットでの開催とする。
4 理美容の利用について(R2.2.27、R2.4.1及びR2.4.8通知改正)
5月は指定日のみの利用とし、6月から再開する。